今まで【電話勧誘】によって光回線やプロバイダの変更による被害が多発していたが、
電気通信サービスの契約では『クーリングオフ』が適用されず、
申込したつもりが無いのに契約、騙されたけど違約金を払わないといけない等
泣き寝入りしていた方も多いはず。。
それが平成27年5月より、電気通信事業法等の一部が改正され、
電気通信サービスにクーリングオフ対応や書面交付義務が課せられるようになります。
※施行日は未だ未定なので、実際の導入はまだ先になりそうです。。。
ただ、消費者センターで対処は強化されているようなので、
もし不振な電話勧誘に騙されてしまった際は焦らず、すかさず消費者センターに
相談しましょう。
①書面交付の義務
→事業者の契約プランについての書面交付は義務づけられているが、
個々で契約したサービス内容についての書面送付義務はない。
上記内容が改正される見通し。
自分の契約内容が分からず契約成立は恐ろしいですからね。。。
②契約解除が出来る
→いままでは通信契約(光回線やプロバイダ等)の契約はクーリングオフは認められませんでしたが、改正後はクーリングオフが認められるようです。
ただし、使用した通信料や通話料等に関しては消費者で負担になるとのこと。
※特定商取引法で規定されている訪問販売のクーリングオフでは
たとえ消費者がモノを使用していたとしても事業者負担ですが、
電気通信サービスの改正では通信量や通話料等は消費者負担になるみたいです。
その他関連ページになります。
【電話勧誘被害者の会】、【消費者センターに相談】